2021-04-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
適切に工事が行われれば地上への影響は生じないものという旨を答弁しておりますが、続いて、しかし、万が一、建物や工作物に損害等が発生し、工事の施行に起因すると確認された場合には、当該損害等に対して補償させていただくため、工事実施前の建物等の状況を把握する調査を実施いたしますということの答弁もさせていただいております。
適切に工事が行われれば地上への影響は生じないものという旨を答弁しておりますが、続いて、しかし、万が一、建物や工作物に損害等が発生し、工事の施行に起因すると確認された場合には、当該損害等に対して補償させていただくため、工事実施前の建物等の状況を把握する調査を実施いたしますということの答弁もさせていただいております。
○国務大臣(石井啓一君) 昨年十月十九日の衆議院の国土交通委員会でも答弁をさせていただきましたが、外環道では、万が一ですね、万が一、建物や工作物に損害等が発生し、工事の施行に起因すると確認された場合には、当該損害等に対して補償するため、念のために工事実施前の建物等の状況を把握する調査を行うとしていると聞いておりますと答弁をしておりまして、現在においてもこの答弁のとおりでございます。
今委員御指摘の外環道では、万が一、建物や工作物に損害等が発生し、工事の施工に起因すると確認された場合には、当該損害等に対して補償するため、念のために工事実施前の建物等の状況を把握する調査を行うこととしていると聞いております。
そうした地上への影響は生じないものと考えているその上で、東京外環では、今道路局長が説明したように、万が一、建物や工作物に損害等が発生して、工事の施行に起因すると確認された場合には、当該損害等に対して補償するために、念のため、工事実施前の建物等の状況を把握する調査、家屋調査を行うこととしているところです。
しかし、万が一、建物や工作物に損害等が発生し、工事の施行に起因すると確認された場合には、当該損害等に対して補償をさせていただくため、工事実施前の建物等の状況を把握する調査を実施致します。」ということで、家屋調査を行うとしております。 外環道では家屋調査を大深度の部分でも行うということを、間違いないと思いますが、確認したいと思います。
この費用負担の要件によりますと、「社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生ずると認められる場合においては、当該損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担する」となっているわけでございます。